CERTIFICATION

認証・ロゴマーク利用について

「魚のゆりかご水田米」は、琵琶湖から田んぼに遡上してきた魚が、産卵し、魚の子供が成育した水田で栽培されたお米です。
「魚のゆりかご水田米」は、次の要件を満たしていることを滋賀県が確認し、認証しています。

県内各地域にあります、農業農村振興事務所の担当者による現地技術指導もされています。
詳細につきましては、農村振興課までお問い合わせください。(連絡先はページ下、『お問い合わせ』をご覧ください)認証の手続きについては、以下の要綱をご覧ください。

魚のゆりかご水田米認証について

定義・申請・基準

1)定義

「魚のゆりかご水田米」とは、ニゴロブナなどの在来魚が琵琶湖および内湖等から産卵のために遡上し、ふ化した稚魚が健やかに成長する水田で収穫され、知事の認証を受けた米をいう。​

2)対象農産物

滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年3月20日滋賀県条例第4号)第13条に基づき、環境こだわり農産物の認証を取得する米とする。​​

3)申請について

  1. 申請者:農業者(個人、法人)または農業者等が組織する団体​
  2. 申請の受付時期:田植えの10日前までに​​
  3. 申請関係書類の提出先:住所地を管轄する農業農村振興事務所田園振興課​​​
  4. その他留意事項​:不正な手段により認証を受けた場合は、認証を取り消す。

4)認証基準

  1. 除草剤を使用する場合は、滋賀県農作物病害虫雑草防除基準に掲載されている除草剤のうち、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の「水産動植物への影響に係る使用上の注意事項(製剤別一覧)」で、水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼすとされている除草剤を除いたものを使用することとし、散布後数日間は水田系外への流出と魚の進入を防ぐため水尻の止水が確実に行われていること。​​​
  2. 中干し時に水田から排水路への稚魚流下促進に取り組まれていること。​​
  3. 排水路を遡上してきている親魚が水田に進入できるよう、魚道等を適正に設置・管理していること。​​​​
  4. 農業排水路等に設置された魚道等を利用して産卵のために遡上してきた在来魚が水田で繁殖していること。

基準(2)
中干し時に水田から排水路への稚魚流下促進に取り組まれていること。​​

基準(3)
魚道等を適正に設置・管理していること

​​

基準(4)
在来魚が水田で繁殖していること​

関連資料

魚のゆりかご水田米の認証に関する要網

使用可能な除草剤

手続きの流れ

1)生産前 ※田植えの10日前までに

田植えの10日前までに下記認証申請書の提出を行います。
要綱第7条(認証の申請)​

  • 認証申請書【様式第1号】
  • 活動計画書【様式第2号】
  • 取組ほ場の位置図
2)田植え~中干し

申請者から滋賀県へ活動結果報告書の提出を行い、滋賀県から認証の通知を行います。
要綱第8条(申請者の義務)​​

  • ほ場への看板設置【様式第3号】
  • 生産記録の記述
  • 在来魚繁殖状態の記録
  • 生きもの調査の実施
  • 魚道と水田の適切な管理
3)中干し後~収穫前 ※収穫開始予定の25日前までに

申請者から滋賀県へ活動結果報告書の提出を行います。
要綱第8条(申請者の義務)​​

  • 活動結果報告書【様式第4号】
  • 活動記録【様式第5号】
4)中干し後~収穫前(活動結果報告書提出後)

滋賀県から認証の通知 および 環境こだわり農業認証状況の確認を行います。
要綱第10条(認証等の通知)​

  • 認証通知書【様式第6号】​
  • 環境こだわり農業​認証状況の確認​
5)出荷販売後

出荷販売後申請者から滋賀県へ活動結果報告書の提出を行います。
要綱第12条(実績報告)​​

  • 実績報告書【様式第7号】
  • 出荷・販売記録書【様式第8号】

パッケージデザインおよびロゴマーク利用について

規定・規約

「魚のゆりかご水田米」ロゴマークの使用にあたって申請をしていただいています(要領、様式は以下のとおり)。また、「魚のゆりかご水田米」パッケージデザインを活用したパッケージ袋を作成される方に届出をいただいています(要領、様式は以下のとおり)。

お問い合わせ

滋賀県農政水産部農村振興課地域資源活用推進室
電話番号:077-528-3962
FAX番号:077-528-4888
MAIL:gh01@pref.shiga.lg.jp

規定・規約

大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市の方 大津・南部農業農村振興事務所 田園振興課 TEL : 077-567-5415
甲賀市、湖南市の方 甲賀農業農村振興事務所 田園振興課 TEL : 0748-63-6121
東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町の方 東近江農業農村振興事務所 田園振興課 TEL : 0748-22-7722
彦根市、愛荘町、多賀町、甲良町、豊郷町の方 湖東農業農村振興事務所 田園振興課 TEL : 0749-27-2222
長浜市、米原市の方 湖北農業農村振興事務所 田園振興課 TEL : 0749-65-6620
高島市の方 高島農業農村振興事務所 田園振興課 TEL : 0740-22-6034
滋賀県外の方 滋賀県庁農政水産部農村振興課 TEL : 077-528-3963

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